最低資本金規制の特例(1円から設立できる有限・株式会社)
「株式会社・有限会社が設立しやすくなりました」
新事業創出促進法が一部改正され「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」が平成15年2月1日(土)から施行されました。
強い意欲やアイディアはあるが当初資金に乏しい、そんな方々も会社設立をあきらめる必要はありません。商法・有限会社法上必要な資本金(株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上)を、会社設立後に事業を行いながら5年以内に用意すればよい特例制度が始まりました。
関東経済産業局では
平成15年2月3日(月)から「確認」申請の受付業務を開始しました。
◆特例の内容
新たに創業する者について、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けることにより、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金規制について会社設立から5年間、適用が免除されます。併せて、払込取扱機関の払込保管証明を受ける義務を免除するとともに、債権者保護の観点から、開示義務、配当制限が課されます。
なお、本特例は平成20年3月31日までの時限措置であり、会社の設立の日から5年間適用となります。
◆対象者
本特例の対象者は、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者(「創業者」と呼びます)です。したがって、特例の申請を行う時点で、個人事業などを営んでおり、その事業を営んだまま株式会社、有限会社を設立する場合や、法人が関連会社を設立する場合は適用されません。
事業を営んでいない個人の具体例としては、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、代表権のない役員等です。
◆特例を利用して会社を設立するための大きな流れ
1.本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において定款の認証を受けてください。
2.茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県に本店所在地をおく場合、関東経済産業局に特例適用の申請を行い、創業者であることの確認を受けてください。
3.本店所在地を管轄する法務局において、通常の登記申請書類に当局が交付する確認書を加えて、設立登記申請を行ってください。
◆会社成立後の義務等
特例を受けて設立された株式会社や有限会社は、所轄の経済産業局に対し、会社設立後、商号、成立日など会社の基本情報の届出(届出事項に変更があった場合には変更届)を行うとともに、債権者保護の観点から、営業年度毎に財務諸表を提出する義務を負います。また、提出を受けた経済産業局では、それら書類を公衆縦覧に供します。
また、5年以内に最低資本金以上への増資を求めているため、会社財産を恣意的に流用させることのないよう、利益配当、自己株式の取得、会社分割、資本の減少などについても制限されます。
◆関東経済産業局における対応
1.創業者であることの確認
公証役場で定款の認証を受けた後、法務局に設立登記を行う前に、経済産業局で新事業創出促進法第2条第2項第3号の「創業者」であることの確認をします。確認申請は来庁または郵送で行う必要があります。
(受付)
@来庁の場合:関東経済産業局 経営支援課
さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館 11階
受付日 月〜金曜日(年末年始・祝祭日は除く)
受付時間 9:30〜12:00, 13:00〜16:00
A郵送の場合:
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1番地1
関東経済産業局経営支援課 あて
「最低資本金規制の特例申請書在中」と記載して提出
なお、確認書を手交(手渡し)で希望される場合は、確認次第ご連絡いたしますので来庁して下さい。
郵送での送付を希望の場合は、住所・氏名を記載したA4サイズの用紙が折らずに入る返信用封筒(角2封筒)に140円分の切手を貼って同封して下さい。
(確認申請時の添付書類)
@確認の申請書(施行規則様式2とその別表)・・・ 1通とコピー1通
A公証役場で認証済みの定款のコピー ・・・ 1通
B創業者である旨を誓約する書面(施行規則様式3) ・・・ 1通
C事業を営んでいない個人であることを証明する書類 ・・・ 1通
(参考)
事業を営んでいない個人であることを証する書面の具体例(いずれかの書類の一つ)
(下表にかかげられていない書類であっても、事業を営んでいない個人であることを証明できる書類があれば問題ありません)
確認申請者の 状況
添付書類の例
給与取得者 ・源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書
・課税証明書(直近入手可能なもの、所得の内訳が給与収入であることがわかるもの)
専業主婦 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
学生 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
失業者 ・事業主が発行する退職証明書
・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
年金生活者 ・年金証書の写し
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
会社の代表権のない役員 ・会社の登記簿謄本
事業を廃止した者 ・廃業届出書の本人控の写し
会社の代表権のある役員を
辞任した者 ・会社の登記簿謄本
2.確認会社設立後に経済産業局に提出必要な書類および公衆縦覧書類
@会社成立の届出、変更の届出
設立登記後直ちに成立届(商号・本店所在地等を記載)を届出。記載事項に変更のあった場合も遅滞なく変更届を届出。成立届・変更届は公衆縦覧されます。
A貸借対照表等の提出
毎営業年度終了後3か月以内に貸借対照表、損益計算書及び利益処分案を提出。貸借対照表は公衆縦覧されます。
Bその他
組織変更・増資により最低資本金額を上回ることによる特例の終了等の事由が発生したときも届出が必要です。
◆手続きに関する詳細は経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html
をご覧下さい。
◆(参考)最近の申請件数等
【お問い合わせ先】
関東経済産業局産業振興部経営支援課
TEL:048−600−0331
担当:和田、山田、渡辺、栗原
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