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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業に対する東京都の制度融資についてご案内します。 |
東京都
企業ステージとして準備期(創業以前)と創業期(事業を開始した後、概ね数年経過)の中小企業者等が利用できる融資精度 |
創業前事業資金融資(創業1)
これから創業する場合に必要な資金を融資します。 |
融資対象
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次のいずれかに該当するもの
1.現在事業主ではなく。自己資金があり、個人又は法人で創業しようとする者
2.分社化しようとする者
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貸付限度額
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1.融資対象1.については、2,500万円。ただし、自己資本の範囲内。
2.融資対象2.については、1,500万円
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貸付期間
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運転7年以内、設備9年以内(ともに据置期間1年以内を含む)
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利率
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年1.8%以下
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保証人
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1.融資対象1.については、要しない。
2.融資対象2.については、法人の代表者個人の連帯保証を要する。
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物的担保
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不要
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信用保証協料
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東京信用保証協会の定める料率により前納(利率約1%前後)
一定要件に該当する場合は、一部を東京都が補助 |
問い合わせ先
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東京都産業労働局商工部金融課 03-5320-4877
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申込先 |
取扱指定金融機関、東京信用保証協会、東京都産業労働局商工部金融課、東京都各支庁、商工会議所、商工会、東京都商工会連合会、(財)東京都中小企業振興公社 |
創業直後事業資金融資(創業2)
創業してから1年未満の場合に融資します。 |
融資対象
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次のいずれに該当するもの
1.事業主でない個人が、個人又は法人で創業し1年未満の者
2.分社化により創業し1年未満のもの
3.特許・意匠登録、法律に基づく資格により創業し1年未満の者
4.新たに組合を設立して創業し、1年未満の者
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貸付限度額
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1企業・1組合3,000万円
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貸付期間
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運転7年以内、設備9年以内(ともに据置期間1年以内を含む)
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利率
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年1.8%以下
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保証人
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1名以上の連帯保証人を要する。
法人については代表者個人の他に連帯保証人を要し、組合については理事全員。なお、新規申込を含めた創業関係の保証残高が2,500万円以下で、自己資金額を限度に申し込む場合は不要。ただし、この場合においても、法人については代表者個人、組合については理事全員の連帯保証が必要。 |
物的担保
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新規申込を含めた創業関係の保証残高が2,500万円以下で自己資金を限度に申し込む場合は不要。その他の場合は、要件により必要。
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信用保証協料
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東京信用保証協会の定める料率により前納(利率約1%前後)
一定要件に該当する場合は、一部を東京都が補助 |
問い合わせ先
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東京都産業労働局商工部金融課 03-5320-4877
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申込先
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取扱指定金融機関、東京信用保証協会、東京都産業労働局商工部金融課、東京都各支庁、商工会議所、商工会、東京都商工会連合会、(財)東京都中小企業振興公社
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創業後事業資金融資(創業3)
創業し1年以上5年未満の中小企業者に融資します。 |
融資対象
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次のいずれに該当するもの
1.事業主でない個人が、個人又は法人で創業し1年以上5年未満の者
2.分社化により創業し1年以上5年未満未満のもの
3.特許・意匠登録、法律に基づく資格により創業し1年以上5年未満の者
4.新たに組合を設立して創業し、1年以上5年未満の者
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貸付限度額
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1企業・1組合3,000万円
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貸付期間
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運転7年以内、設備9年以内(ともに据置期間1年以内を含む)
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利率
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年1.8%以下
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保証人
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1名以上の連帯保証人を要する。 法人については代表者個人の他に連帯保証人を要し、組合については理事全員。なお、新規申込を含めた創業関係の保証残高が2,500万円以下で、自己資金額を限度に申し込む場合は不要。ただし、この場合においても、法人については代表者個人、組合については理事全員の連帯保証が必要。 |
物的担保
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個人又は法人でこの保証を含めた創業関係の保証残高が2,500万円以下で自己資金を限度に申し込む場合は不要。その他の場合は、要件により必要。
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信用保証協料
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東京信用保証協会の定める料率により前納(利率約1%前後) 一定要件に該当する場合は、一部を東京都が補助 |
問い合わせ先
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東京都産業労働局商工部金融課 03-5320-4877
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申込先
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取扱指定金融機関、東京信用保証協会、東京都産業労働局商工部金融課、東京都各支庁、商工会議所、商工会、東京都商工会連合会、(財)東京都中小企業振興公社
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神奈川県
中小企業制度融資(信用保証協会の債務保証付)(金融課:045−210−5677)
1. 事業実績が1年以上ある方
2. 事業実績が1年未満の方
創業支援融資、スタートアップ融資
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利用資格
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(1) 使途 (2) 限度額(万円) (3) 利率
(4) 期間 (5) 保証人 (6) 担保 (7) 信用保証
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創業支援融資
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ア 現在事業を行っていない者で、個人は1ヶ月以内、法人は2ヶ月以内に開業予定である者
イ 開業してから1年未満の小規模企業者
上記イのうち、次のいずれかに該当する方
ウ 同一企業に3年以上継続勤務、又は同一業種に通算年以上勤務し、それと同一の業種の事業を開業
エ 法律に基づく資格により開業
オ 専門の教育訓練機関で修得した職種に2年以上継続勤務し、関連した事業を開業
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(1) 運転・設備
(2) 1,500(ア、イ)、2,000(ウ〜オ)(注)
(3) 2.1%以内
(4) 7年以内(ア、イの運転は5年以内)
(5) 必要(ア、イは不要)
(6) 原則として不要(ア、イは不要)
(7) 必要
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スタートアップ融資
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ア 特許法・実用新案法等に基づく独自技術・ノウハウ等を有する創業から(1) 1年未満の小規模企業者、(2) 1年以上5年未満の小規模企業者
イ (財) 神奈川中小企業センターが行う次の事業で一定以上の評価を受け、理事長の認定を受けた方
(1) ビジネス可能性評価事業
(2) かながわビジネスオーディション
(3) インキュベーション入居企業成長支援事業
ウ 中小企業創造活動促進法の県の認定を受けた中小企業者等
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(1) 運転・設備
(2) 8,000
(3) 2.1%以内
(4) 10年(運転7年) 以内
(5) 必要
(6) 原則不要
(7) 必要
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