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小規模企業設備貸与制度
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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業への小規模企業設備貸与制度についてご案内します。
小規模企業の方の新たな設備の導入に対して割賦販売またはリースによる設備貸与を行います。
対象となる方
原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1月<会社設立の場合は2月>以内の方を含む)
貸付対象設備
<1> 創業者の事業を行うために必要となる設備
<2> 小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
・ その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
・ 公害防止等設備として定められた設備
※ ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く)賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと県知事が認める設備は対象となりません。
貸付条件
貸付限度額
賦払割賦・リース料
<1>割賦事業:割賦損料3%以下、保証金10%以下
<2>リース事業:リース料率年5.3%程度(税金・保険料込み)
賦払・リース期間
<1>割賦事業:7年以内(公害防止等施設は12年以内)
<2>リース事業:原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定めます。
担保又は保証人
原則として保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。
手続きの流れ
<1>各県の貸与機関あてに貸与申込み
<2>書類調査、現地調査等
<3>貸与審査、貸与内定
<4>売買契約予備折衝
<5>貸与決定
<6>売買契約締結
<7>貸与設備検収
問い合わせ先
・各県貸与機関:連絡先は各県の中小企業支援センター等(巻末一覧参照)にお問い合わせください。
・(財)全国中小企業設備貸与機関協会 TEL:03-5565-0845 HP:
http://www.zentaikyo.or.jp
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