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出願から商標権取得までの流れ
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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の特許取得情報についてご案内します。
商標制度では、審査請求制度はありませんので、出願されたもの全てが審査され、拒絶理由の無いものは登録査定されます。その後当力料(10年分又は5年分)を納付することにより商標登録されます。登録されると商標公報が発行されます。商標権の存続期間は、登録日から10年を持って終了しますが、更新登録の申請によって更新できます。
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WEBサイトに関するお問い合わせは、 石渡 草平
info@ishiwatari.com
までお願いします