専用実施権
@ 専用実施権は、特許発明を実施しようとする者に発明の実施を独占させる権利であり、契約の範囲内では特許権者も自己の発明を実施ができません。
A 専用実施権者は、第三者が無断でその発明を実施した場合には権利の侵害として、特許権者の場合と同様に差止請求や損害賠償請求等を行うことができます。ただし、専用実施権の設定は特許庁に登録しなければなりません。
通常実施権
@ 通常実施権は、発明の実施を独占するものではなく、単にその特許を実施することができるという権利です。
A 通常実施権を設定しても、特許権者がその特許発明を実施することができます。
B 特許権者が他の者に通常実施権を重ねて設定することもできます。
C 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生じます。
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