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HOME > 社会保険等労務 > 就業規則

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の社会保険・労務の就業規則についてご案内します。


就業規則
職場における労使間のトラブルは、労働条件を明確に示していない場合に多く見られます。労働者の労働条件と職場での守るべき規律を明確に示すためには、就業規則が必要です。

就業規則とは
就業規則とは、労働者の労働条件や職場の規則を具体的に定めた規則類のすべてをいいます。


就業規則の役割は
就業規則を作成すれば、労働者の労働条件や職場の規律が明確になり、明るい職場づくりに役立つなど、会社の経営に大変プラスになります。


就業規則を作成するにあたって
常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する事業主は、必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
 会社や職場環境の実態にあった就業規則を作成しましょう。
 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届出をします。
 作成した就業規則は配布、あるいは各職場に掲示するなどの方法により各労働者に周知します。
 また、制定されている就業規則を変更する場合も同様の手続が必要です。


就業規則に定める事項
絶対的必要記載事項
(必ず記載しなければならない事項)
(1)始業および終業の時刻、休憩、休暇等
(2) 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締め切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項
相対的必要記載事項(制度があれば記載しなければならない事項) (1)退職手当の決定、計算、支払の方法等
(2) 臨時の賃金(退職手当を除く)、最低賃金
(3) 労働者が負担する食費、作業用品等
(4)安全衛生に関する事項
(5) 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償、傷病扶助に関する事項
(7) 表彰、制裁に関する事項G その他の事項
任意記載事項(法律上の義務はないが使用者が記載しておきたい事項) (1)就業規則の作成目的、理念事項等
(2) 規則の遵守を促す規定等




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