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従業員の雇用
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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の社会保険・労務についてご案内します。
従業員を採用し、雇用するためには各種法令に基づきて様々な対処が求められます。下記の点に特に留意しましょう。
1) 労働条件の明示
労働者に対して明示しなければならない労働条件は、労働基準法に定められていますが、特に次の事項に関しては書面で明示しなければなりません。
(1) 賃金の決定、計算および支払方法並びに賃金の締め切り及び支払時期
(2) 労働契約の期間に関する事項
(3) 終業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4) 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(5) 体側に関する事項
健康診断の実施
労働者を採用した場合には、法律(労働者安全衛生法)により健康診断の実施が義務付けられています。
(1) 雇い入れ時の診断:常時使用する労働者を雇い入れる時は、法律で定める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません
(2) 定期健康診断:常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に法律で定める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません
備え付けるべき書類
(1) 雇用契約書
(2) 労働者名簿
(3) 賃金台帳
(4) 出勤簿またはタイムカード
(5) 就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合は、作成しなければなりません)
試用期間を設ける場合
労働基準法ででは、試用期間のうち14日以内に行なう解雇については、解雇予告をしなくてもよいこととしていますが、14日を超えて使用するに至った場合には、解雇予告が必要であると規定しています。
従って、一定の試用期間(例えば3ヶ月間)が終了した日に。本採用を取り消し、即ち解雇しようとすれば、その30日前に解雇予告するか、あるいは30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
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