創業支援
支援対象
- これから事業を開始しようとする個人
- 事業を開始していから5年未満の個人
- 設立後5年未満の会社
- 分社化して新会社を設立する予定の会社 等
主な支援措置
少ない資本で創業
企業組合制度
- 個人事業者や勤労者、主婦、学生等の個人が4人以上が組合員となって、自ら働く場所を創造するための組織
新会社法
- 平成18年5月(予定)から施行される法律で、最低資本金規制なし
責任事有限業組合(LLP)制度
- 個人同士の共同事業、個人と企業との共同事業、企業同士の共同事業のための新しいパートナーシップ組織
融資・保証
新創業融資制度(国民生活金融公庫
- これから創業する方、又は税務申告を2期終えていない方を対象に、無担保・無保証人で750万円までの融資
新事業育成資金(中小企業金融公庫、商工中金)
- 新たな事業を開始して7年以内の中小企業者を対象に6億円以内の融資を行う
創業等関連保証
- 各都道府県にある信用保証協会が信用保証することにより一般の金融機関が資本金と同額程度の融資をしてくれる制度
補助金・助成金
事業化助成金
- 新規性のある事業を行うための経費を500万円以内、1/2以内で補助してくれる制度
実用化研究開発事業
- 実用化開発に要する経費の一部を4500万円以内、2/3以内で補助してくれる制度
販路開拓
ベンチャーフェア
- 事業化、事業の拡大にチャレンジする中小・ベンチャー企業を一堂に集め、ベンチャーマッチングの場を提供する参加費無料のイベント
当社支援内容
事業全体に対するアドバイス
- 内容
- 会社設立、事業計画書、融資・債務保証、補助金・助成金、販路開拓(事業提携・投資家マッチング)、社会保険手続、IT導入、経理・税務、特許、その他の公的支援制度など
- 内容
事業計画作成支援
- 融資
- 有利な融資制度、申請手続き等の説明、申請書作成支援
- 補助金・助成金:補助金・助成金の情報収集と内容説明、申請書作成支援
- 販路開拓
- 販路開拓支援制度説明、無料展示会等への出展申請書作成支援
- 融資
成功報酬型費用について
東京都/神奈川県は相談無料(東京都、神奈川県以外の場合、交通費実費申し受けます。)
- コンサルタント契約の締結時に、着手金3万円(消費税別)
- 1.の「事業全体に対するアドバイス」支援は無料
- 2.の「事業計画作成」支援は成功報酬
- 融資:融資金額の2%(最低10万円)(消費税別)
- 補助金:交付金額の10%(消費税別)
- 販路開拓:一律8万円(消費税別)
経営革新支援
経営革新計画の「新たな取り組み」とは
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
承認を受ける手続
- 都道府県の担当部局等への問合せ
- 必要書類の作成・準備
- 申請書の提出
- 承認
承認を受けるメリット(支援措置、優遇制度)
- 税の優遇措置
- 設備投資減税
- 企業が設備投資を行った場合には、特別償却又は税額控除ができる
- 同族会社の留保金課税の停止措置
- 同族会社が内部留保した金額に対して追加的に課税が停止される
- 設備投資減税
- 保証・融資の優遇措置
- 信用保証の特例
- 普通保証等の別枠設定や新事業開拓保証の限度額引き上げ
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 「国民生活金融公庫」「中小企業金融公庫」「商工中金」の融資に関して通常よりも優遇された特別貸付を受けられる
- 高度化融資制度
- 中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する事業などに対し、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構の診断・助言を受けた上で、長期・低利で融資が受けられる
- 小規模企業設備資金貸付制度の特例
- 通常の条件よりも優遇された特例が適用される
- 補助金・投資の支援措置
- 経営革新補助金
- ベンチャーファンドからの投資
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
- 販路開拓の支援措置
- 販路開拓コーディネート事業
- 中小企業総合展
- その他の優遇措置
- 特許関係料金減免措置
承認のためのプロセスと当社支援内容
- 経営革新コンサルティングの標準プロセス
- 事前相談
まずは、電話・メールにてお気軽にご相談(無料です)下さい。貴社訪問のうえ無料相談をお受けいたします。
問合せ先電話:090−6650−1134(携帯)、046−823−7387(事務所)
メール:info@ishiwatari.comこの相談で疑問点などお聞きくださるとともに、コンサルティングを委託するか否かをお決め下さい。貴社が委託の方向に進むと判断される場合には、次のプロセスに進みます。なお、当方が責任もって受託するために、受託件数を限定しております。そのためにお受けできない場合もありますので予めご了承下さい。なお東京都、神奈川県以外の地域のお客様には、交通費の実費のみを別途ご請求させていただきます。
- ヒアリング(所要時間:1日)
コンサルティング契約(支援内容、料金、守秘義務等)の契約書を持参し、法律の内容や支援措置や当方の支援内容などについてご説明いたします。また、計画の内容、財務状況などを確認いたします。そして、双方協議の上、契約締結するか否かの決定します。この段階で貴社は、契約をお断りすることができます。また、契約を当方からお断りする場合もありますので、ご了承下さい。お断りする場合としては、「経営革新計画の要件を満たすことが困難」などです。
契約締結後は、着手金を10日以内にお振込下さい。(手数料等は貴社にてご負担下さい) - 経営革新計画の作成(3日)
経営革新計画の原案は、貴社からの資料提供に基づき当社にて作成いたします。その後、内容の確認・すり合わせは、双方で実施いたします。その後の、承認までの加筆修正も当方で行います。
- 申請窓口への事前相談(半日)
申請窓口には、経営者ご自身が行って行います。(申請窓口は、経営者以外は受付けません。ご要望があれば、当方が同行しサポートいたします。)
- 申請窓口との書類修正のやり取り(2週間から2ヶ月)
経営者は、申請窓口の担当者へ経営革新計画の説明を行います。申請内容が経営革新計画に準ずると判断された場合、窓口の担当者から、審査会に提出するための要件等に基づいて内容修正や加筆等の要望があり、担当者の要望に基づいて申請書の加筆修正等の作業を行います。申請書の再提出は、経営者ご自身が行います。ご要望があれば当方も同行サポートいたします。
- 計画承認書の受理(申請後約1ヶ月)
申請書を受理した後、審査会を経て計画承認が行われます。承認された場合は、県等から計画承認書が郵送されます。
- 事前相談
- 完全成功報酬制費用について
東京都/神奈川県は相談無料(東京都、神奈川県以外の場合、交通費実費申し受けます。)
- コンサルタント契約の締結時に、5万円(消費税別)
- 承認時に20万円(消費税別)
- 承認されなかった場合、報酬なしで5万円も返却
その他、補助金申請、融資、販路開拓支援なども成功報酬にて承ります。
新連携支援
新連携事業とは
中小企業等が連携し、お互いの強みを生かした新規事業の立ち上げを行うこと。
新連携支援の手続き
- 連携を構築する
- 事業計画の作り込み
- 経済産業局に申請・認定を受ける
- 事業計画の実施
- 事業化
基本要件
- コア企業が中小企業であり、さらに異分野の中小企業2社以上が連携を組む
- 事業化の可能性が高い(新事業活動開始後10年以内に融資返済や投資回収可能であること、資金調達コストを含め、一定の利益をあげることが可能等)
- 新事業活動(新商品、新サービス、新生産方式、新販売方式)である
- 連携体内で規約等により役割分担、責任体制等が明確化している
連携体条件
- 中核となる中小企業が存在すること
- 2以上の中小企業が参加すること
- 参加事業者間での規約等により役割分担、責任体制等が明確化していること
認定によるメリット(支援措置、優遇制度)
- 融資の優遇措置
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 高度化融資制度
- 信用保証の優遇措置
- 信用保証の特例
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の債務保証制度
- 補助金
- 事業化・市場化支援事業
- 投資の優遇措置
- 中小企業投資育成株式会社の特例
- 税制の優遇措置
- 設備投資減税
- その他の優遇措置
- 特許料の減免措置
認定までのプロセスと当社支援内容
- 新連携計画コンサルティングの標準プロセス
- 事前相談
まずは、電話・メールにてお気軽にご相談(無料です)下さい。貴社訪問のうえ無料相談をお受けいたします。
問合せ先電話:090−6650−1134(携帯)、046−823−7387(事務所)
メール:info@ishiwatari.comこの相談で疑問点などお聞きくださるとともに、コンサルティングを委託するか否かをお決め下さい。貴社が委託の方向に進むと判断される場合には、次のプロセスに進みます。なお、当方が責任もって受託するために、受託件数を限定しております。そのためにお受けできない場合もありますので予めご了承下さい。なお東京都、神奈川県以外の地域のお客様には、交通費の実費のみを別途ご請求させていただきます。
- ヒアリング(所要時間:半日)
コンサルティング契約(支援内容、料金、守秘義務等)の契約書を持参し、法律の内容や支援措置や当方の支援内容などについてご説明いたします。また、計画の内容、財務状況などを確認いたします。そして、双方協議の上、契約締結するか否かの決定します。この段階で貴社は、契約をお断りすることができます。また、契約を当方からお断りする場合もありますので、ご了承下さい。お断りする場合としては、「新連携の要件を満たすことが困難」などです。契約締結後は、着手金を10日以内にお振込下さい。(手数料等は貴社にてご負担下さい)
- 計画書の作成(3〜5日)
戦略会議に相談する際に持参する認定申請書です。(相談には申請書持参する必要はありませんが、相談(プレゼン)で戦略会議側がある程度要件を満たしていると判断すると、認定申請書の提出となります。その時間を短縮することができます。)
- 戦略会議とのやり取り(約2〜3ヶ月)
戦略会議からは、事業内容について事業の新規性、実現性、連携性、市場性など事業化の可能性について、あらゆる角度から納得するまで質問や資料の要請がきます。この間の資料作成は、連携企業と当社による共同作業になります。この段階で、脱落する案件が90%以上です。相談には、経営者等事業の説明ができる人が行って行います。(ご要望があれば、当方が同行しサポートいたします。)
- 事業評価委員会による評価(毎月1回予定)
事業評価委員会を通過した場合、経済産業局への認定申請ができます。この場合、通常認定されます。
- 事前相談
- 成功報酬型費用について
東京都/神奈川県は相談無料(東京都、神奈川県以外の場合、交通費実費申し受けます。)
- コンサルタント契約の締結時に、着手金5万円(消費税別)
- 認定された場合、成功報酬として50万円(消費税別)
- 認定まで至らない場合でも、着手金は返却しませんのでご注意ください。
- 認定され補助金申請を行う場合、自動的に申請支援を無料で当方が請け負います。
- 採択された場合、成功報酬として交付された金額の10%(消費税別)
新連携当社支援企業例
- 認定内容
- スターウェイ株式会社の社長談
「当社は、平成17年9月8日に新連携計画の認定を受けることが出来ました。この法律認定は、これまでの中小企業創造活動促進法等の法律認定に比べ、想像以上に大変でした。行政側の専門家が事業化可能性評価をするために、あらゆる角度からの質問や資料要求があり、これら専門的な質問に対して納得させる回答を用意するのも大変でした。そんな中で、認定プロセスを短期間で切り抜けることが出来たのは、石渡コンサルタントの的確なアドバイスがあったためと、本当に感謝しています。石渡コンサルタントには、法律の認定企業が申請できる補助金申請もお手伝い頂き、多忙な社長業の中で、貴重な時間をセーブすることができ、大変助かりました。」
- 新連携認定式写真