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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の経理・税務の役員報酬についてご案内します。 |
法人では、役員報酬として代表者への報酬が損金扱いで支払われますが、税法上では損金扱いを受けるにはいくつか注意点があります。 |
役員報酬の範囲
給与のうち賞与及び退職給与以外のもの。定期の給与に該当するかどうかで判定します。
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(1) |
資産の贈与、低廉譲渡及び無償または低廉な用役の提供で毎月の支払額が概ね一定のものは給与 |
(2) |
居住用の土地や建物を無償若しくは低廉で提供。金銭の無償または定率での提供 |
(3) |
機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したうち法人業務での使用が明らかでなく毎月定額で支給されるもの |
(4) |
法人が負担する役員の個人的費用のうち、毎月負担する住宅の光熱費 |
(5) |
社交団体の入会金、経常会費等や役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険料で法人が経常的に負担するもの |
(6) |
使用人兼任役員の超過勤務手当等の扱い など |
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