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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の経理・税務の交際費についてご案内します。 |
法人が事業に関係する者等(得意先、仕入先、利害関係者、法人の役員・従業員、株主等)に、接待、慰安、贈答その他これに類するような行為で支出する費用を交際費等といいます。
法人が支出した交際費が一定の限度額より大きくなると全額損金算入できません。また、限度額内でもその支出額の20%相当額は損金とは認められません。(下表参照)
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資本金額 |
定額控除限度額 |
損金不算入額 |
1,000万円以下 |
年額400万円 |
400万円以下の部分×20%+
400万円超の部分 |
1, 000万円超
5,000万円以下 |
年額300万円 |
300万円以下の部分×20%+
300万円超の部分 |
5,000万円超 |
定額控除額なし |
支出交際費の全額 |
そこで、交際費そのものを節減することが対策として考えられますが、それ以外として、交際費に隣接する費用として支出し、販売効果をあげることも必要です。但し、どのような勘定科目で会計処理しても、実際が交際費と判断される場合があるので注意が必要です。
隣接する勘定科目の例を掲載しますが、具体的な判断は税理士にご相談ください。
(1)広告宣伝費、(2)売上戻し、(3)会議費、(4)給与、(5)福利厚生費、(6)販売奨励金、(7)情報提供料、(8)展示会費、案内費、(9)寄付金、(10)景品付販売等の景品の費用、(11)専属セールスマン等のための費用、(12)ゴルフクラブ等の入会金等、(13)社交団体の入会金等、(14)同好者団体の会費等
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