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このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の経理・税務の青色申告についてご案内します。 |
個人事業の場合であっても、一定の帳簿を備え正確な記帳を行うと、青色申告が認められます。青色申告には、所得計算や申告納税手続に特典があります。また、金融機関からの信用を高める効果もあります。個人事業での青色申告の主なメリットは次の通りです。 |
特典 |
内容 |
青色申告控除 |
必要経費とは別に最高55万円の控除ができる。(簡易帳簿の場合は45万円まで。他に控除額10万円までの場合あり) |
専従者給与の必要経費算入 |
生計をともにしている配偶者などに対する専従者給与は、通常全額が必要経費に算入できる。(ただし、この場合には、青色事業者専従者給与に関する届出書の提出が必要です) |
欠損金の繰越控除・繰戻し |
事業所得などに損失が出た時は、翌年以降3年間にわたって繰越控除ができる。また、前年の所得に対して純損失分の税額の還付を受けることができる。 |
減価償却の特例 |
特定の設備において、特別償却や耐用年数の短縮ができる。 |
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