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HOME > 会社設立 > 「商号」を選択する上での注意点

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業時の会社設立の商号についてご案内します。


「商号」を選択する上での注意点

選定制限 商号例
会社の種類に従い、合名会社、合資会社、有限会社、 ○○合名会社 ○○合資会社
株式会社という文字を商号の初め、または末尾に入れなければならない 有限会社○○ 株式会社○○
公序良俗に反する(行政機関類似名)商号は使用できない 合資会社○○公安調査機関
  有限会社○○法務省
  株式会社○○警察
法律で禁止された文字を商号中に使ってはならない 銀行でない事業で、合資会社○○銀行
  ○○信託銀行有限会社
  病院ではない事業で、○○○医院
財務省令で定められている会社は、その業務を示す文字を商号中に入れなければならない ○○銀行 ○○証券
  ○○損害保険 ○○生命保険
文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字で表記する。アラビア数字や一部の記号も使用できる 合資会社スタート
合資会社START
  スリーセブン有限会社
  777有限会社
本店の商号に支店を表すような文字は使用できない 合資会社○○支店
  有限会社○○支部
  株式会社○○出張所
個人事業の場合、照合中に会社であることを示すような文字は使用してはいけない ○○カンパニー
  ○○コーポレーション
営業所在地が違っても、商号はひとつしか使用できない。また、会社の場合、営業の種類が異なるときでも、複数の商号を使うことはできない
ほかの会社が同一の営業のために登録した商号、または類似商号は同一市町村(東京特別区および政令指定都市での単位は区)内では使用できない

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