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HOME > 会社設立 > 個人事業、会社、NPO法人の税金面での違い

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業時の会社設立についてご案内します。


個人事業、会社、NPO法人の税金面での違い

区分 個人事業 会社 NPO法人
所得金額の計算方式 所得を10種類に分類し、おのおのの所得計算を行う。一部は分離課税方式。原則として所得控除(配偶者控除など)を行い、総合課税される。 会社の全ての収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。 会費収入、補助金、助成金、寄付金などを除く収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。
交際費 特に限度枠は無い。ただし事業に関連しない交際費は必要経費にならない。 原則として交際費は全額損金にならない。資本金5000万未満の会社は、一定額を損金算入することができる。 資本金がないので、NPO法人税独特の計算方式により法人規模を求め、その結果により全額損金にならない、あるいは一定額を損金算入できる、などが決まる。
給与 白色申告の場合は先住者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に算入できる。 役員に対する報酬、退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。役員賞与は全額損金に算入できない。 役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。役員賞与は全額損金に算入できない。ただし、報酬を受け取ることができる役員は、役員数の3分の1に限られる。もっとも役員が職員を兼務している場合は、職員としての立場で給与を受け取ることができる。
住民税 都道府県民税や市町村民税は、超過累進税率によって課税される所得割と、自治体ごとに額が決められる均等割とがある。 法人税額に対して5.0%の都道府県税と12.3%の市町村税が課税される法人税割と、一律7万円(資本金1000万円以下の場合)の均等割とがある。 法人税額に対して5.0%の都道府県税と12.3%の市町村税が課税される法人税割と、一律7万円の均等割とがある。ただし条例によって均等割が課税されない自治体もある。
事業税 290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則50%の比例税率により課税される。給与所得などには個人事業税は課税されない。 法人税の課税所得に対して、年400万円以下は5.0%、400万円超800万円以下は7.3%、800万円超は9.6%の段階税率が適用される。 会社と同率の段階税率が適用される。

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