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HOME > 会社設立 > 合資会社、有限会社、株式会社の違い

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業時の会社設立についてご案内します。


合資会社、有限会社、株式会社の違い
  合資会社 有限会社 株式会社
最低資本金 規定なし *300万円 *1000万円
出資者 2人以上(無限責任社員1人以上、有限責任社員1人以上)無制限 1人以上原則50人まで 発起設立:1人以上無制限 募集設立:2人以上無制限
出資の範囲 労務や信用でも可 現金、現物のみ 現金、現物のみ
出資者の責任範囲 無限責任社員は無制限。有限責任社員は出資額の範囲内 出資額の範囲内 株式の引受金額が限度
取締役 必要ない 1人以上 3人以上
監査役 必要ない いなくてもよい 1人以上
代表取締役 必要ない いなくてもよい 1人以上
取締役会 必要ない 省略できる 開催しなければならない
役員の任期 制限なし 制限なし 取締役原則2年以下、監査役原則4年以下
総会 必要ない 総社員の同意があれば書面でもよい 開催しなければならない
最高決議機関 無限責任社員 社員総会 株主総会
決算の公告 必要ない 必要ない 決算期ごとに行う
出資分の譲渡   社員間では自由。社員外へは社員総会の承認が必要になる 原則として自由(定款で定めれば制限可能)
組織変更 全社員の同意により合名会社に変更できる 社員総会の特別決議により株式会社に変更できる 株式総会の決議により有限会社に変更できる

注1)   *確認有限会社、確認株式会社は設立後5年以内に準備すればよい
注2)   合資会社や有限会社の欄の社員とは出資者のこと

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WEBサイトに関するお問い合わせは、 石渡 草平 info@ishiwatari.com までお願いします