下記の支援措置を受けるためには、別途それぞれの審査機関の審査を受ける必要があります。
1)信用保証協会の保証制度
対象者:認定事業者である中小企業者
支援措置
普通保証
無担保保証
特別小口保証
新事業開拓保証
|
2億円+2億円
5千万円+5千万円1
千万円+1千万円
3億円(うち無担保枠5千万円) |
問い合わせ先:(社)全国信用保証協会連合会 tel:03-3271-7201
2)産業基盤整備基金の債務保証制度
対象者:認定事業者であること 信用保証協会の保証枠を既に全額使用するなど、信用保証協会の信用保証制度では、資金調達が困難であること
保証対象資金:設備資金・運転資金 限度額:15億円(資金調達額では21億円) 問い合わせ先:産業基盤整備基金 tel:03-3241-6287
3)新規事業投資株式会社による出資制度
対象者:認定事業者であって、監査法人等による監査を受けている者又は産業基盤整備基金の債務保証を受けている者 出資額:新規事業株式会社が筆頭株主にならない範囲で、1事業者あたり2億円以内、かつ、次表の各区分毎の出資後の出資比率により計算した各区分毎の合計額をこえないものとする
区分
|
資本金1億円以下
|
資本金1〜3億円
|
資本金3億円以上 |
出資比率
|
30%
|
20%
|
10% |
問い合わせ先:新規事業投資株式会社 tel:03-3241-6288
4)日本政策投資銀行による低利融資制度(新規事業育成融資)
対象者:認定事業者 対象資金:50% 問い合わせ先:日本政策投資銀行新規事業部 tel:03-3244-1976
5)中小企業金融公庫の成長新事業育成特別融資制度
対象者:認定事業者又は新規事業投資株式会社から出資を受けた特定投資事業組合の投資先企業である中小企業者などであって、新事業が事業化された時から概ね7年以内であるもの
資金供給方法:貸付及び社債(ワラント債)引受は(詳細条件は下記のとおり)
|
貸付
|
社債(ワラント債)引受 |
資金使途
|
設備資金及び長期運転資金
|
|
限度額
|
併せて6億円(うち社債分は1億2千万円)
|
|
利率
|
当初5年間:財投金利
6年目以降:基準金利+0.2%
|
基準金利+0.4%
|
償還期間等
|
設備15年以内(据置5年以内)
運転7年以内(据置2年以内)
|
7年以内 |
担保条件
|
担保徴求の特例あり
知的財産への担保設定を積極的に活用
|
無担保、第三者担保不要 |
問い合わせ先:中小企業金融公庫特別貸付課 tel:03-3270-1287
|