1.株式会社、有限会社の最低資本金等の商法上の規制に関する特例(新事業創出促進法の一部改正)
(1)商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しない。
(2)併せて、払込取扱機関の保管証明を受ける義務等を免除するとともに、債権者保護等の観点から、開示義務、配当制限等を課す。
(3)これらの措置により、会社設立時点での資本金の確保など資金集めが創業のハードルとなっている点を大幅に緩和する。設立に係る手続を簡素化することによって、サラリーマンや主婦などが無形財産やアイディアなどのソフトな経営資源によって創業することなどを容易とし、中小企業等の「挑戦」を支援する。
2.企業組合の組合員要件、従事比率・組合員比率要件の緩和(中小企業等協同組合法の一部改正)
(1)最低資本金がなく、有限責任の下で法人格が得られる企業組合制度について、企業や有限責任組合の参加を認め、また、従事比率(実際に仕事に従事しなければならない組合員の比率(現行:2/3))及び組合員比率(従業員中の組合員の比率(現行:1/2))の規制を緩和する。
(2)これらの措置により、企業の資本力や技術力などの活用、組合以外の人材の活用を一層図ることが可能となり、地域貢献型事業から先端技術開発事業まで、幅広い分野での挑戦の機会を拡充し、中小企業等の 「挑戦」を支援する。
3.有限責任組合の投資手法、投資対象の拡大(中小企業等投資事業有限責任組合法の一部改正)
(1)投資ファンド(有限責任組合)の投資対象を、従来の株式会社から有限会社や企業組合にも拡大するとともに、有限責任組合の投資事業の範囲について、従来の株式投資に加え、中小企業が営む事業から生ずる収益の分配を受けるための投資(信託受益権取得等のプロジェクトファイナンス)も可能とするようにする。
(2) これらの措置により、新たな事業活動に挑戦する中小企業等のための資金調達方法の多様化を図り、上記2法の改正による組織面での制度整備とも相俟って、中小企業等の「挑戦」を支援する。
|