特許を受けられる発明について教えてください。
A特許法は、新規な発明の公開の代償として特許権を付与し、産業の発達を図ることを目的としています(特許法第1条)。この法目的を達成するため、特許を受けることができる発明であるには、産業上の利用性を有すること、発明が新しいものであること、発明を完成することが困難であったこと、特許を受けることができない発明でないことなどの全てを充足することが要求されます。また、その前提として、特許を受けるには、「発明」として成立していることが必要です。
1. 先ず、発明は、特許法上「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています(特許法第2条第1項)。
ここで、「自然法則」とは、万有引力の法則のように自然界において経験により見出される法則をいいます。したがって、経済界の法則、暗号、ゲームのルールは、自然法則を利用していないので発明として成立しません。一方、永久機関は自然法則(エネルギー保存則)に反するため発明として成立しません。
また、「技術」であるためには、一定の目的を解決するための具体的手段であることが必要で、技能のように経験から身に付くものは排除されます。なお、プログラムは無体物ではありますが、「物」として扱われるので(特許法第2条第3項)、コンピュータプログラムそのものも特許を受けることが可能です。但し、そのプログラムが「自然法則を利用した技術的思想の創作」として「発明」として成立している必要があります。
2. 次に、特許を受けるには、その発明が「産業上利用できる」ことが必要です(特許法第29条柱書)。これは、学術的・実験的にのみ利用できる発明では、産業の発達が図れないからです。産業上利用できるという場合、直ちに発明を産業において利用できることまでは要求されませんが、利用できる可能性が全くないものは特許を受けることができません。
なお、診断方法や治療方法のような医療行為は、産業上利用できないとして、特許を受けることができませんが、人間から完全に分離した物に関する方法(例えば、血液の検査方法)は特許を受けることが可能です。
3. 特許を受けるためには、更に、その発明が客観的に新しいこと、つまり新規性が要求されます(特許法第29条第1項各号)。新規な発明の開示の代償として特許権を付与する法制度を特許法が採用しているためです。したがって、発明者または特許出願人が主観的に新しいものと認識していただけでは足りず、いまだ世の中に知られていない発明でなければならないことになります。
4. 新規性があったとしても、特許を受けるためには、その発明を容易に完成できなかったこと、つまり進歩性が要求されます(特許法第29条第2項)。容易に完成できる発明に特許を与えたでのでは、却って産業の発達の阻害要因になるからです。この困難性の程度は、当該技術分野の専門家が容易に発明を完成できない程度であることが必要です。進歩性が否定される発明としては、公知技術の寄せ集め、最適数値や材料の最適化や好適化がその例です。
5. 特許を受けるためには、公序良俗に反する発明または公衆の衛生を害するものではないことが要求されます(特許法第32条)。公益に反してまで、特許を与える必要はないからです。例えば、阿片の吸引具、紙幣偽造機、泥棒を目的とした七つ道具がこれに該当します。
6. その他、他人が先に特許出願した出願書類全体に記載された発明や考案と同一でないことが要求されます(特許法29条の2)。先に出願した他人の発明が先に公開された場合、その後に公開される自己の発明は、何ら新しい技術を世の中に公開することにならないからです。また、自己の権利付与を求める発明が、最先に出願されたものであることが要求されます(特許法第39条)。特許権は独占的権利ですから、同じ内容の権利を併存させてはならないからです。
関連URL
特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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