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自社開発したシステム商品について、特許を取得したいがどのようにすれば良いのか教えてください。

A特許を取得する上で行う手続きは次のようになります。

(1) 特許性の確認 
  その発明には特許性が認められるかを判断します。特許性が認められるためには次の要件のすべてを満たす必要があり、客観的に判断してどれか一つでも条件に合わなければ、その発明は特許とは認められません。 
    ・産業として実施できる内容であこと
・新規性があること(公知の事実でない、実施済み・発表済みでない)
・進歩性があること(容易に思いつく内容ではない)
・先に同様の発明が出願されていないこと(先願がない)
・公序良俗に反しないこと 

(2) 先願有無の確認 
  特許性の項目の中でも、「先願の有無」の調査は一番手間がかかる部分になります。
日本の特許法では、類似の特許を先に出願されていれば、その権利は先願者にあります。
先願有無の調査は、漏れの無いように調査する必要がありますから、自分で調べただけで判断せず、特許調査の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

(3) 出願手続きと公開 
  特許を出願するためには、発明した内容を具体的に「特許明細書」に記述しなければなりません。特許明細書は定められた書き方がありますので、初めて書く場合は、特許事務所や弁理士に依頼して書いてもらうのが良いと思われます。(この場合は出願に必要な実費のほか、明細書の作成費用や出願手続きの手数料などの費用が発生します。)
自分で直接出願することも可能ですが、書類の不備等で受付が遅れることも考えられますので、最初のうちは出願までの時間節約のためにも、専門家に出願を依頼するのが良いと思われます。
明細書の書き方や出願の手順に関しては、お近くの知的所有権センターまたは発明協会まで問い合わせてください。
出願された発明は、出願から1年6ヶ月後に公開されます。

 
(4) 審査請求 
  特許の出願が終わってもまだ権利を得たわけではありません。その発明の権利を取得するためには、出願から3年以内に、特許庁に対して特許の審査を請求します。審査を通ってはじめて発明者としての権利が与えられます。

 
(5) 権利の登録 
  審査に通ったら、その発明を特許原簿に登録する手続きを取り、特許料を支払います。これでようやく特許権があなたのものになります。
この特許権は、一定期間ごとに更新する必要があり、その都度特許料を納付する必要があります。更新を怠ると権利を放棄したものとみなされますので、特許料の有効期間には十分注意してください。 


 上記の手続きは、権利を取得する上でたいへん重要になります。各種手続きや提出書類も多岐にわたりますので、特許の出願に慣れていない場合は、各種書類作成や手続きの確認に時間をとられてしまい、出願する日付が遅れてしまうことも考えられます。最初のうちは、できるだけ特許の専門家(弁理士や特許アドバイザー)に相談しながら申請手続きを進めることをお勧めします。

関連URL 
 特許庁 : http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
 発明協会 :http://www.jiii.or.jp/
 日本弁理士会 : http://www.jpaa.or.jp/
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